国土交通省›令和9年度 税制改正要望
国土交通省の令和9年度税制改正要望 住宅取得等資金の贈与税非課税措置や自動車関係諸税の見直しなど
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何が出たか
国土交通省は2026年(令和8年)8月28日、ウェブサイトの「令和9年度税制改正」のページで「令和9年度国土交通省税制改正要望事項」と問合せ一覧を公表しました。資料は主要項目を「持続的な経済成長の実現」「豊かな暮らしの実現」「安全で安心な地域社会の実現」の3つに分けて1項目ずつ背景と要望内容を示し、最後に「主要項目以外の項目」を項目名で並べています。
同じページの「税制改正概要」の欄は、2026年9月12日の取得時点では資料へのリンクがありませんでした。
住宅・土地の主な要望
国土交通省は資料で、次の項目を要望しています(ページは要望事項の資料のもの)。
| 項目(資料の名称) | 税目 | 要望内容 | ページ |
|---|---|---|---|
| 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等に係る所要の措置 | 贈与税 | 必要な検討を行い、所要の措置を講じる | 16 |
| 住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の拡充等 | 登録免許税 | 2年間延長、床面積要件を50㎡以上から40㎡以上へ緩和、土砂災害等の災害レッドゾーン内で新築された住宅は適用対象外 | 17 |
| 空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長 | 所得税・個人住民税 | 4年間延長、築年要件の緩和、民事信託契約の終了に伴う取得を対象に追加 | 18 |
| 買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の拡充・延長 | 登録免許税・不動産取得税 | 2年間延長、床面積要件を50㎡以上から40㎡以上へ緩和 | 19 |
| 大規模の修繕等が行われたマンションに係る税額の減額措置の拡充・延長 | 固定資産税 | 3年間延長、修繕積立金の引上げに係る要件等の見直し・拡充 | 20 |
| 新築マンションの価格高騰への対応に係る所要の措置 | 記載なし | 投機的取引を抑制する方策について必要な検討を行い、所要の措置を講じる | 21 |
| 土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長 | 固定資産税・都市計画税 | 3年間延長 | 10 |
| 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に係る特例措置の創設 | 不動産取得税・固定資産税 | 居住サポート住宅について3年間の措置として創設 | 30 |
贈与税の項目で、資料は「現行の特例措置」として、父母・祖父母等の直系尊属から住宅の新築・取得・増改築のための金銭の贈与を受けた場合の非課税限度額(質の高い住宅1,000万円、一般住宅500万円)と、相続時精算課税制度の特例を示しています。
国土交通省はこのほか、土地等に係る不動産取得税の特例措置、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制、リートや不動産特定共同事業の特例措置、工事請負契約書・不動産譲渡契約書の印紙税の特例措置の延長なども要望しています。
自動車の主な要望
| 項目(資料の名称) | 税目 | 要望内容 | ページ |
|---|---|---|---|
| 自動車関係諸税の課税のあり方の検討 | 自動車重量税・自動車税等 | 令和8年度税制改正大綱を踏まえた見直し | 3 |
| 電気バス等に係る特例措置の創設 | 自動車重量税・自動車税 | 3年間の措置として創設。自動車重量税は取得後5年間免税、自動車税は取得した年の翌年度から5年間、税額を概ね75%軽減 | 4 |
| ノンステップバスやユニバーサルデザインタクシー等のバリアフリー車両に係る特例措置の拡充 | 自動車重量税 | 対象に軽自動車のUDタクシーを追加 | 33 |
| 先進安全技術を搭載したトラック・バス車両に係る特例措置の拡充・延長 | 自動車重量税 | 1年8か月間延長、対象装置にオートレベリングとドライバーモニタリングシステムを追加 | 34 |
航空・観光・鉄道など
国土交通省は航空機燃料税について、本則路線の特例税率を15円/ℓ、特定離島路線を11.25円/ℓ、沖縄路線を7.5円/ℓとし、当面の間延長するよう要望しています(沖縄路線は内閣府と共同要望、22ページ)。
観光に関係する項目は、主要項目以外の項目に「電子渡航認証制度(JESTA)の導入に伴う外国人旅行者向け消費税免税制度の確認事務等の見直し」(国土交通省主管)と「沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例措置の延長」(他府省主管)が載っています。この2項目は、資料には項目名だけが書かれています(36ページ)。
鉄道・港湾・海運では、ローカル鉄道の資産取得等の特例措置、JR北海道・JR四国・JR貨物の特例措置(二島特例・承継特例等)、鉄道の耐震・豪雨対策、外航海運税制の見直しなどの項目があります。
資料の原文
住宅取得環境が悪化する中、高齢者からの資産の早期移転によって、住宅取得に係る負担を軽減し、住宅需要を喚起・創出するとともに、 良質な住宅ストックの形成を図るため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等について、必要な検討を行い、所要の措置を講じる。
(出典:令和9年度国土交通省税制改正要望事項 16ページ「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等に係る所要の措置」要望内容)
○現行の特例措置を4年間(令和10年1月1日~令和13年12月31日まで)延長する。 ○対象家屋の築年要件(現行:昭和56年5月31日以前に建築された家屋)を緩和する。 ○「相続・遺贈と同視し得る民事信託契約の終了に伴い家屋・敷地等を取得した場合」を対象に追加する。
(出典:同 18ページ「空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長」要望内容)
都心の大規模マンションを中心とした近年の新築マンション価格の高騰に対応するため、実需に基づかない投機的取引を抑制 するための方策について、必要な検討を行い、所要の措置を講じる。
(出典:同 21ページ「新築マンションの価格高騰への対応に係る所要の措置」)
○ 令和8年度税制改正大綱を踏まえつつ、持続可能な公共交通・物流の維持にも配慮するとともに、自動運転等の技術進展も見据えた見直しを行う。
(出典:同 3ページ「自動車関係諸税の課税のあり方の検討」要望の概要)
いまどの段階か
国土交通省が、令和9年度の税制改正に向けた要望事項を公表した段階です。贈与税の非課税措置等、新築マンションの価格高騰への対応、外航海運税制の見直しの3項目は、資料では「必要な検討を行い、所要の措置を講じる」という書き方で、延長期間や限度額などの数字は示されていません。
国土交通省は2026年6月30日に、令和8年度末に期限が到来する租税特別措置等の自己点検の結果も公表しています。その一覧には「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」が入っています。
この先の流れ
各省庁の税制改正要望の扱いは、例年12月に与党が取りまとめる税制改正大綱で示されます。
自動車については、資料が背景として載せている令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日)の抜粋に、令和10年度以後の自動車税・軽自動車税のあり方について「令和9年度税制改正において結論を得る」と書かれています。電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の自動車重量税の特例加算分の具体的な税率も、同じ抜粋で「令和9年度税制改正において検討し、結論を得る」とされています。
新築マンションについては、資料が載せている令和8年度税制改正大綱の抜粋に、所管省庁がマンション取引の実態把握を継続し「税制上の措置も含め必要な措置を講ずる」と書かれています。
経過
- 国土交通省が「令和9年度国土交通省税制改正要望事項」を公表
出典
- 令和9年度国土交通省税制改正要望事項(令和8年8月)(2026年9月12日取得)
- 令和9年度税制改正 - 国土交通省(2026年9月12日取得)
- 租税特別措置等の自己点検(令和8年6月公表) - 国土交通省(2026年9月12日取得)