内閣府規制改革推進会議

規制改革推進会議の答申は、どうやって「規制改革実施計画」になり、実行されるのか(2026年の答申・実施計画を例に)

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規制改革推進会議
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第28回(2026年6月29日開催)
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閣議決定・大綱

この記事で追う案件

内閣府の規制改革推進会議は、規制の見直しを「答申」にまとめます。政府はそれを受けて「規制改革実施計画」を閣議決定し、事項ごとに実施時期と所管府省を定めます。各府省はその期限までに法令改正や通知などで措置し、翌年、同会議がフォローアップで実施状況を確認します。

この記事では、2026年6月29日の答申と7月21日の実施計画を例に、この流れを原文でたどります。答申から措置、フォローアップの評価までを1つの事項で確かめるため、2025年の実施計画に入った「認可保育所における付加的サービスの円滑化」も追いました。

規制改革推進会議の設置根拠

内閣府の会議ページは、会議の位置付けを次のように説明しています。

「規制改革推進会議」は、内閣府設置法第37条第2項に基づき設置された審議会です。

(出典:内閣府 規制改革推進会議 会議情報のページ)

内閣府設置法第37条第2項は、本府に審議会等を置けることを定めた規定です。

前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。

(出典:内閣府設置法 第37条第2項。e-Gov法令検索)

この規定を受けて、内閣府本府組織令第31条が本府に規制改革推進会議を置き、第32条がその事務を定めています。

経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。

前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

(出典:内閣府本府組織令 第32条第1項第1号・第2号。e-Gov法令検索)

組織令第32条第2項により、会議に関し必要な事項は規制改革推進会議令(平成28年政令第303号)が定めています。

規制改革推進会議(以下「会議」という。)は、委員二十人以内で組織する。

(出典:規制改革推進会議令 第1条第1項。同令第7条は、会議が関係行政機関の長に資料の提出などの協力を求められると定めています)

ワーキング・グループ(WG)の根拠は、会議令第9条に基づいて議長が会議に諮って定めた運営規則にあります。

会議は、主要な検討課題について機動的な議論を行うため、その定めるところにより、ワーキング・グループを置くことができる。

(出典:規制改革推進会議運営規則 第6条第1項)

2025年10月からの期(2026年答申まで)のWGについて、答申は次のように書いています。

地域活性化・人手不足対応、健康・医療・介護、働き方・人への投資、スタートアップ・イノベーション促進、デジタル・AIの5つのワーキング・グループ及びGX・サステナビリティサブワーキング・グループを開催し、今期の活動を本格的に開始した。

(出典:規制改革推進に関する答申〈令和8年6月29日〉5ページ)

会議ページに載っているWG構成員名簿は「令和8年4月17日時点」のものです。

決まるまでの流れ(時系列)

2026年の答申・実施計画の流れは次のとおりです。

  1. 2025年10月3日 第24回規制改革推進会議今期の審議が始まる。答申によると、2026年6月までにWGを計36回開催。
  2. 2026年2月26日 第27回中間答申を決定。令和7年度末時点のフォローアップの進め方も決定(所管府省の回答期限は3月31日)。
  3. 2026年6月29日 第28回「規制改革推進に関する答申」を決定。同じ日に、令和7年計画などのフォローアップ結果を公表。
  4. 2026年7月21日 持ち回り閣議「規制改革実施計画」を決定。同じ日の持ち回り閣議では、経済財政運営と改革の基本方針2026と日本成長戦略も決定。
  5. 令和8年度中 各府省が措置事項ごとに定めた実施時期までに、所管府省が対応。
  6. 令和8年度末時点 フォローアップ実施計画に、実施状況を「令和8年度末時点で整理し、公表する」と記載。

付加的サービスの例は、次のようにたどれます。

  1. 2024年10月11日 健康・医療・介護WG(第2回)「認可保育所における付加的サービスの円滑化について」を議論。
  2. 2024年12月25日 中間答申実施事項に盛り込まれる。
  3. 2025年3月31日 こども家庭庁の通知中間答申を踏まえた留意事項等を通知。
  4. 2025年5月28日 答申/6月13日 実施計画(令和7年)同じ事項が入る。所管はこども家庭庁。
  5. 2025年11月27日〜12月12日 こども家庭庁の調査全国の認可保育所と市町村に調査(分科会資料による)。
  6. 2026年3月31日 こども家庭庁の事務連絡実施の要件等を整理。2025年3月の通知は廃止。
  7. 2026年6月29日 フォローアップ結果措置状況「措置済」、評価区分「解決」。

議事録と資料の原文

答申(2026年6月29日 第28回):「実行」のステージへ

第28回では、事務局が答申案を説明し、委員が意見を述べました。議長は、次のように述べて答申を決定しています。

御異議がございませんでしたので、案のとおり決定いたします。今後、政府におかれましては、取りまとめ事項が着実に実現されるよう取り組んでいただくことを期待しております。

(出典:第28回規制改革推進会議 議事概要。冨田議長の発言)

続いて、高市内閣総理大臣が次のように発言しました。

政府として、これらの御提言を規制改革実施計画として速やかに閣議決定し、スピード感を持って実行に移してまいります。

(出典:第28回規制改革推進会議 議事概要。高市内閣総理大臣の発言)

答申自身も、実施計画との関係を次のように書いています。

本答申を内閣総理大臣に提出した後は、「実行」のステージである。取り上げた規制改革事項全てについて直ちに改革に着手し、期限を切って着実に実現するためには、改革実現までの工程表、すなわち「規制改革実施計画」を策定し、閣議決定することが必要である。

(出典:規制改革推進に関する答申〈令和8年6月29日〉6ページ)

答申に並ぶ実施事項の期限が、どう決められているかについての記載です。

以下に記載の「実施事項」については、原則として、規制改革推進会議における議論に基づき、規制所管府省と事務局(内閣府規制改革推進室)の間で、措置内容及び期限について合意し、委員が改革に資すると認めたものである。

(出典:同 8ページ)

答申の事項は「強い経済の実現」と「地方を伸ばし、暮らしを守る」の二本柱で整理され、概要資料の項目一覧では全55事項です。

実施計画(2026年7月21日 閣議決定):実施時期と所管府省を表で定める

首相官邸の閣議案件ページでは、「規制改革実施計画について(決定)」は、2026年7月21日の持ち回り閣議の一般案件に載っています(担当は内閣府本府)。同じ日の定例閣議の案件一覧には載っていません。

内閣府の規制改革ページは、実施計画を次のように説明しています。

『規制改革実施計画』は、規制改革推進会議が取りまとめた答申等により示された規制改革事項について、政府として計画的かつ着実な実施を図るため、担当府省や実施時期を定めたものです。

(出典:内閣府「『規制改革実施計画』」のページ)

実施計画の本文では、答申との関係を次のように説明しています。

本計画においては、当面の改革事項として、「規制改革推進に関する答申」等により示された規制改革事項について、それぞれ期限を定めて取り組む事項として確定することにより、その着実な実施を図る。

(出典:規制改革実施計画〈令和8年7月21日閣議決定〉Ⅰ2)

実施事項は「No.」「事項名」「規制改革の内容」「実施時期」「所管府省」の5列の表です。規制改革の内容の中に a、b、c… と措置が並び、実施時期の欄は措置ごとに期限を示します。

規制改革実施計画の実施事項の表の一部。No、事項名、規制改革の内容、実施時期、所管府省の5列で、シフト制における適正な年次有給休暇の取得等の行に、aは措置済み、bとcは令和7年度検討開始・結論を得次第速やかに措置、dは令和8年度措置、所管は厚生労働省と書かれている
出典:「規制改革実施計画」(令和8年7月21日閣議決定)144ページ(表の冒頭部分を切り抜き)

暮らしに関わる事項の例(2026年の実施計画)

「地方を伸ばし、暮らしを守る」の中から4つを選び、実施計画の表の「実施時期」「所管府省」を原文のまま示します。いずれも答申に書かれた期限と同じです。

事項名 実施時期(実施計画の表) 所管府省
シフト制における適正な年次有給休暇の取得等 a:措置済み/b:令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置/c:令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置/d:令和8年度措置 厚生労働省
法人登記の代表者住所非表示措置の対象拡大及び運用改善 a:(①・④)令和8年度速やかに措置、(②・③・⑤)令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置/b:令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置 法務省
消費の活性化に向けた総付景品の上限額の引上げ a,b:令和8年度検討開始、令和9年結論、結論を得次第、速やかに措置 消費者庁
自転車防犯登録のローカルルール見直し及びデジタル化 a:令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置/b:令和8年措置 警察庁

(出典:規制改革実施計画〈令和8年7月21日閣議決定〉144・158・163・170ページ)

法人登記の事項について、答申の概要資料は、代表者の自宅住所を非表示にできる措置を、公益法人やNPO法人など株式会社以外の代表者等に拡大するとしています。総付景品の事項について、答申は背景を次のように書いています。

消費者物価指数(総合)は令和4年以降、毎年2%以上の上昇が継続している一方で、総付景品の価格は、総付景品の提供に係る取引の価額が 1,000 円未満の場合には 200 円で固定されているとの問題があり、事業者からは提供できる総付景品のラインアップが限定されつつあるとの声もある。

(出典:規制改革推進に関する答申〈令和8年6月29日〉267ページ)

フォローアップ:前年の実施計画は、1年後にどう確認されたか

実施計画は、フォローアップを次のように定めています。

内閣府をはじめとする関係府省庁及び規制改革推進会議は、本計画に定められた事項の実施状況に関するフォローアップを行う。関係府省庁は、規制改革推進会議の求めに応じ、決定事項の実行に先立ち、その方針について、規制改革推進会議のレビューを受ける。

これらのフォローアップの状況については、令和8年度末時点で整理し、公表する。

(出典:規制改革実施計画〈令和8年7月21日閣議決定〉Ⅰ5)

前年の令和7年計画には「令和7年度末時点で整理し、公表する」とありました。これを受けて、2026年2月26日の第27回で、進め方が決められています。

フォローアップの結果、「要改善」としたものについては、規制改革実施計画の趣旨に沿って速やかな実現を促すとともに、必要に応じて今期の答申に反映する。

(出典:規制改革推進会議「規制改革実施計画のフォローアップについて」〈令和8年2月26日〉1〜2ページ)

同じ資料の予定表では、2月中に所管府省へ依頼し、回答期限を3月31日、結果の取りまとめを5月頃としていました。結果は、6月29日の第28回に参考資料として配られています。所管府省が報告する「措置状況」と、会議が付ける「評価区分」の基準は次のとおりです。

措置済 ・・・・・規制改革実施計画に定められた内容を完了したもの 未措置 ・・・・・規制改革実施計画に定められた内容の実現に向けた検討は終了したが、措置が完了していないもの 検討中 ・・・・・規制改革実施計画に定められた内容の実現に向けて、具体的な検討を開始しているが、いまだ結論が得られていないもの

解決・・・・・・・・・・・・運用段階以前の事項であって、規制改革実施計画の趣旨に沿って制度整備が完了しているもの 運用段階に入っている事項であって、規制改革実施計画の趣旨に沿って運用がなされているもの 継続フォロー・・・・・運用段階以前の事項であって、一部制度(政省令、通達等も含む。)が未整備である等のため、引き続きフォローアップが必要なもの

(出典:規制改革推進会議「規制改革実施計画のフォローアップ結果について」〈令和8年6月29日〉4ページ)

令和7年計画の115件の措置状況(令和8年3月31日時点)は、措置済37件、未措置8件、検討中69件、「-」(実施時期が具体的に記載されていない事項)1件でした。

規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)計115件の措置状況の表。地方創生は措置済8・検討中19、賃金向上・人手不足対応は措置済15・未措置3・検討中11、投資大国は措置済13・未措置3・検討中33・「-」1、防災・減災は措置済1・未措置2・検討中6、合計は措置済37・未措置8・検討中69・「-」1
出典:規制改革推進会議「規制改革実施計画のフォローアップ結果について」(令和8年6月29日、第28回 参考資料6-2)2ページ

同じ結果の中で、例えば「時間単位の年次有給休暇制度の見直し」(令和7年計画、実施時期「令和7年度結論」、所管は厚生労働省)は、措置状況が「検討中」、評価区分が「継続フォロー」でした(参考資料6-2 18ページ)。

実例:認可保育所の付加的サービス(答申から「解決」まで)

こども家庭庁が子ども・子育て支援等分科会に出した資料は、この事項の経緯を次のように記載しています。

令和6年10月11日の規制改革推進会議健康・医療・介護WGにおいて、「認可保育所における付加的サービスの円滑化」が議論され、規制改革推進に関する中間答申(令和6年12月25日規制改革推進会議決定)において以下の対応を行うこととされた。

(出典:こども家庭庁 第14回子ども・子育て支援等分科会〈令和8年3月18日〉資料6 1ページ)

中間答申での期限は次のとおりです。

【a:令和6年度措置、 b:(前段)令和6年度措置、(後段)令和6年度着手、令和7年度措置、 c:令和7年度措置】

(出典:規制改革推進に関する中間答申〈令和6年12月25日〉「ク 認可保育所における付加的サービスの円滑化」)

措置 a では、こども家庭庁が市町村に対して明確化・周知する内容として、次の記載があります。

・直接契約による場合については、法令上禁止されておらず、付加的サービスの内容が体操等かどうかにかかわらず、保育所保育指針を踏まえたこどもの健全な心身の発達に資する内容であれば、認可保育所を運営する保育事業者の判断で実施することは可能であり、かつ、市町村との協議により承認を得ることは不要であること

(出典:規制改革実施計画〈令和7年6月13日閣議決定〉34ページ)

2025年6月13日の実施計画では、この事項(No.9)の実施時期は「a:措置済み」「b:(前段)措置済み、(後段)令和6年度着手、令和7年度措置」「c:令和7年度措置」で、所管府省は「こども家庭庁」です(同 32ページ)。a は、閣議決定の時点で「措置済み」になっていました。

こども家庭庁は2026年3月31日、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市の保育主管部(局)長に宛てて事務連絡を出しました。発出者はこども家庭庁成育局保育政策課長と成育基盤企画課長です。

「規制改革実施計画」(令和7年6月 13 日閣議決定)に基づき、全国の市町村(特別区を含む。以下同じ。)における付加的保育及び付加的サービスの実態を把握するための調査を実施しましたので、その結果をお示しします。

これに伴い、「規制改革推進に関する中間答申を踏まえた具体的な留意事項等について(通知)」(令和7年3月 31 日付けこども家庭庁成育局保育政策課長及び成育基盤企画課長連名通知)は廃止します。

(出典:こども家庭庁「保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について」〈令和8年3月31日〉)

別紙2では、用語を次のように定義しています。

「付加的サービス」とは、保育所において、保護者とサービス提供事業者が直接契約を結んで提供される、通常の保育とは別枠の追加的なサービスとする。

(出典:同 別紙2「保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施の要件等について」1ページ)

2026年6月29日公表のフォローアップ結果では、この事項の措置状況は「措置済」、評価区分は「解決」です(参考資料6-2 14ページ)。「これまでの実施状況」の欄には、2025年3月31日の通知の発出と、2025年11月の実態調査、その結果を踏まえた通知の発出とこども家庭庁ホームページへの掲載が書かれています。

論点になったこと

第28回で答申は異議なく決定されました。委員の発言では、規制所管府省の姿勢や、規制の見直しを主導する体制が取り上げられています。

共通するのは一旦それを認めると他にも見直しが広がるのではないかという意味での蟻の一穴を恐れる規制当局の頑なな姿勢です。

(出典:第28回 議事概要。佐藤委員の発言。AIによる画像読影と、介護現場での医行為についての発言)

共通した問題として、一体誰が主導し、誰がリーダーシップを取ってその規制を見直していくのか、調整を行うのかということが明確でないという問題がございます。

(出典:第28回 議事概要。中室委員の発言)

答申も、決定後の実行とフォローアップについて次のように書いています。

決定事項が「骨抜き」にならないよう、規制所管府省の検討等において、会議の意見が適切に踏まえられているか、改革が逆行していないかなど、会議として、しっかりとフォローアップしていかなければならない。

(出典:規制改革推進に関する答申〈令和8年6月29日〉7ページ)

第28回の議事概要に、規制所管府省の説明や反対意見は載っていません。所管府省の報告は、フォローアップ結果の「これまでの実施状況」「今後の予定」の欄に書かれています。

いまどの段階か

2026年の答申は6月29日に決定され、7月21日の持ち回り閣議で規制改革実施計画になりました。この記事で挙げた4事項は、実施計画の期限に沿って各府省が対応する段階です。シフト制の事項の a は、実施計画の時点で「措置済み」とされています。

答申から措置、フォローアップまでをたどった付加的サービスの事項は、こども家庭庁の2026年3月31日の事務連絡を経て、6月29日のフォローアップ結果で「解決」と評価されています。

2026年9月13日に確認した時点で、内閣府の会議ページに載っている最新の本会議は第28回(2026年6月29日)です。

この先の流れ

  • 令和8年計画のフォローアップ:実施計画では、実施状況を「令和8年度末時点で整理し、公表する」としています。令和7年計画分は、2月に進め方を決め、3月31日時点の状況を6月29日の本会議で公表しました。令和8年計画分の公表日は、読んだ資料には書かれていません。
  • 次の答申と実施計画:答申によると、それまでの審議結果の取りまとめは令和2年7月2日、令和3年6月1日、令和4年5月27日、令和5年6月1日、令和6年5月31日、令和7年5月28日で、今回の答申は令和8年6月29日です。実施計画の閣議決定日は、内閣府のページで令和6年6月21日、令和7年6月13日、令和8年7月21日などとなっています。次の答申・実施計画の時期は、読んだ資料には書かれていません。
  • 今後の審議の方向:答申の「今後の検討の方向性」は次のとおりです。

特に、「強い経済の実現」に向けては、日本成長戦略本部と引き続き連携し、各ロードマップ・各戦略を含む日本成長戦略の内容も踏まえ、規制・制度改革の観点で、成長戦略に資する新たな議論を行うとともに、決定事項に対するフォローアップに取り組んでいく。

(出典:規制改革推進に関する答申〈令和8年6月29日〉290ページ)

経過

  1. 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回)で「認可保育所における付加的サービスの円滑化」を議論
  2. 規制改革推進会議が中間答申を決定。付加的サービスの円滑化を実施事項に盛り込む
  3. こども家庭庁が「規制改革推進に関する中間答申を踏まえた具体的な留意事項等について(通知)」を発出
  4. 規制改革実施計画(令和7年)を閣議決定。付加的サービスの事項は所管こども家庭庁、c は「令和7年度措置」
  5. 第24回規制改革推進会議。2026年答申に向けた今期の審議が始まる
  6. 第27回。中間答申を決定し、令和7年度末時点のフォローアップの進め方を決定
  7. こども家庭庁が付加的保育・付加的サービスの留意事項等の事務連絡を発出(2025年3月31日の通知は廃止)
  8. 第28回。規制改革推進に関する答申を決定し、令和7年計画などのフォローアップ結果を公表
  9. 持ち回り閣議で規制改革実施計画(令和8年)を決定

出典