厚生労働省社会保障審議会 医療保険部会

マイナ保険証と資格確認書の扱いは、どう決まってきたか

この記事のまとめ

  • マイナ保険証を持たない人への資格確認書の交付の扱いが、医療保険部会への報告や事務連絡で段階的に示されてきました。
  • 従来の保険証は2025年12月1日で有効期限が終わり、期限切れの保険証の暫定的な取扱いも2026年7月31日で終わりました。
  • 後期高齢者の2026年8月以降は、85歳以上に職権交付を続け、84歳以下は利用実績を踏まえる方針が第210回で報告されました。
  • 第208回では期限が示されていないとの指摘と、85歳以上への職権交付を続ける方針はよいとの発言がありました。
  • 職権交付を「当分の間」とする扱いをいつまで続けるか、決める場と時期は2026年9月時点の資料に示されていません。
省庁
厚生労働省
会議体
社会保障審議会 医療保険部会
段階
成立・決定

健康保険証は2025年12月1日で期限が終わり、持たない人には資格確認書

従来の健康保険証は、2023年の法改正にもとづき2024年12月2日で新規発行が終わり、2025年12月1日で有効期限も終わりました。マイナ保険証を持たない人には、保険者から「資格確認書」が交付されます。

2023年6月の法律の成立から2026年7月の暫定的な取扱いの終了まで

  1. 2023年6月:法律の成立マイナンバー法等の一部を改正する法律が6月2日に成立し、6月9日に公布されました(令和5年法律第48号)。
  2. 2024年12月2日:健康保険証の新規発行終了マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
  3. 2025年4月3日:後期高齢者の暫定運用を1年継続第193回医療保険部会で、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する暫定運用を2026年夏まで続けると事務局が説明しました。
  4. 2025年7月〜12月:発行済みの保険証の有効期限が順に到来後期高齢者(7月末)、市町村国保(8月以降)、被用者保険(12月1日)の順です。
  5. 2025年12月〜2026年2月:後期高齢者の2026年8月以降の方針第208回で見直し案が示され、第210回で対応方針が報告されました。
  6. 2026年3月〜7月:期限切れの保険証の暫定的な取扱いの延長と終了3月末までとされていた取扱いが7月末まで継続され、7月31日で終了しました。

2023年:保険者の職権での交付は法律の附則で「当分の間」

健康保険証の廃止と資格確認書の交付の根拠は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」です。衆議院の議案審議経過情報によると、この法律案(閣法第211回国会46号)は2023年4月27日に衆議院で、6月2日に参議院で可決され、6月9日に公布されました。衆議院の制定法律情報では「法律第四十八号(令五・六・九)」です。

改正後の健康保険法第五十一条の三は、電子資格確認を受けられない状況にある被保険者が、資格に係る情報を記載した書面の交付を保険者に求められるとしています。求めがなくても保険者が交付できることは、附則に置かれました。

第十五条 保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

(出典:令和5年法律第48号 附則。衆議院「制定法律情報」掲載の本文)

発行済みの保険証は、国民健康保険(附則第十六条)や後期高齢者医療(附則第十八条)の経過措置で、施行日から最長1年まで使えるとされました。

2024年12月2日:新規発行の終了と、資格確認書のしくみ

従来の健康保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

(出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」)

資格確認書を申請によらず交付する対象は、厚生労働省のページで次のように整理されています。

<申請によらず交付する方> ・ マイナンバーカードを取得していない方 ・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方 ・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者 ・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方 ・ 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)※

➢有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっております。

(出典:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」)

このほか、マイナンバーカードでの受診が難しい高齢者・障害者などは、申請により交付を受けられます。

2025年4月:後期高齢者への交付の暫定運用を1年継続

2025年4月3日の第193回医療保険部会の資料によると、後期高齢者は2025年7月末の年次更新までの間、75歳到達や転居などで保険証が失効した人に、マイナ保険証の有無にかかわらず申請を待たずに資格確認書が交付されていました。資料は、その先の扱いを次のように示しています。

後期高齢者については、円滑に移行する観点から、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、令和8年夏までの1年間、マイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認書を交付する暫定運用を継続する。

(出典:第193回医療保険部会 資料1「マイナ保険証の利用促進等について」15ページ)

同じページには、2024年12月のマイナ保険証利用率が65〜69歳で33.5%、85歳以上で17.2%だったことと、後期高齢者の発行済み保険証が2025年7月末に一斉に有効期限を迎えることが書かれています。

後期高齢者を、マイナ保険証あり(1300万人)となし(700万人)に分け、2024年12月2日から2025年7月末までと、2025年8月から2026年7月末までに、被保険者証・資格確認書・マイナ保険証のどれを使うかを示した図。2025年8月からはマイナ保険証がある人にも資格確認書を職権交付する
出典:厚生労働省 保険局「マイナ保険証の利用促進等について」(第193回社会保障審議会医療保険部会 資料1、2025年4月3日)16ページ

この回には、継続を受け止めつつ、その先の判断や周知を求める発言がありました。

一方で、もう既にマイナ保険証を利用できる状況にある後期高齢者が全体の65%ぐらい、1300万人と16ページにも資料が出ておりますので、そういう状況においては、この先、どこかのタイミングで職権交付を継続しないという判断が必要になってくるのではないかと思っております。

(前葉委員)

資格確認書の職権交付を令和8年夏までさらに1年間延長していただくことで、高齢者が安心して受診できるようになると考えておりますが、マイナ保険証と資格確認書と2枚持つことになり、疑問を持たれる方々も少なからずおられると思いますので、引き続き丁寧な周知をお願いいたします。

(大杉委員)

(出典:いずれも第193回医療保険部会 議事録)

2025年夏〜12月:有効期限の到来と「暫定的な取扱い」

第196回(2025年8月28日)の資料2は、8月に約1,400の市町村国保で約1,700万人の保険証が有効期限を迎えたと報告しています。第203回(2025年11月13日)の資料3には、12月1日に被用者保険の加入者(約7,700万人)の保険証の有効期限が切れると書かれています。

有効期限が切れた保険証を持って受診した人について、厚生労働省は2025年6月27日の事務連絡で、10割負担を求めずに資格を確認する運用を暫定的な対応として示しました。

こうした移行期における暫定的な対応は、最後に切り替わる自治体の健康保険証の有効期限が令和7年 12 月1日であることに鑑み、令和8年3月末までの対応とし、あわせて、保険医療機関等から患者に対し、次回以降はマイナ保険証又は資格確認書を持参いただくよう働きかけることについて御協力いただきたい。

(出典:厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課 事務連絡、2025年6月27日)

2025年12月:後期高齢者の2026年8月以降の見直し案

2025年12月18日の第208回医療保険部会で、山田課長(医療介護連携政策課長)が案を示しました。

令和8年8月以降の対応方針案ですが、以下のとおり、年齢及びマイナ保険証の過去の利用実績を踏まえ、全員一律の資格確認書の職権交付を見直してはどうか。85歳以上の方々には引き続き職権交付をし、84歳以下の方々には利用実績を踏まえながらマイナ保険証を使っていただく。このような案をお示ししておりますが、内容、詳細につきましては引き続き検討、調整させていただきたいと考えております。

委員・参考人からは、案に懸念を示す発言と、方針を支持しつつ修正を提案する発言がありました。

後期高齢者医療の資格確認書の職権交付がこの後議題になるようですが、今回の示された見直し案には期限が示されておりません。今回、当分の間の特例措置として行われるということになると、今後も制度として職権交付が続いていくのかどうかということがどうも明らかではないように思います。

(前葉委員)

現行の暫定措置を一定期間延長するのか、あるいは暫定措置を終了して、国保などのようにマイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書を職権で交付する。こういった取扱いをするのかといったよりシンプルで混乱を生じにくい対応を選択肢として御検討いただければと考えております。

(馬場参考人)

85歳以上の方のマイナ保険証の利用状況を踏まえますと、引き続き資格確認書を職権交付する方針はよろしいかなと思っています。

(城守委員)

城守委員は、利用実績の条件を「直近3か月」から「直近2か月」にする検討も求めました。交付のタイミングについて、日野課長(高齢者医療課長)は次のように答えています。

通常、資格確認書は1年単位でやっております。8月から7月末までという単位になっていますので、通常の場合で言いますと、恐らく4月とか5月ぐらいの状況を見ながら各後期高齢者医療広域連合で判断をして、7月に入って8月以降の資格確認書を送付するというのが通常のパターンになります。

(出典:いずれも第208回医療保険部会 議事録)

この回、事務局はマイナ保険証の利用率の示し方を、2025年12月分からレセプト件数に占める利用人数の割合を主とする方法に改めると説明しています。

2026年2月:対応方針の報告

2026年2月12日の第210回医療保険部会で、事務局は「後期高齢者医療制度における令和8年8月以降の資格確認書の職権交付(報告)」として対応方針を示しました。

後期高齢者医療制度における2026年8月以降の資格確認書の職権交付の対応方針。84歳以下でマイナ保険証を直近1年間に6回以上利用し、かつ直近3か月に利用実績がある人はマイナ保険証(申請により資格確認書の交付も可能)、それ以外の人と85歳以上の人には職権交付とする表と、年齢別の外来受診やマイナ保険証の利用実績のグラフ
出典:厚生労働省 保険局「マイナ保険証の円滑な利用について」(第210回社会保障審議会医療保険部会 資料3、2026年2月12日)14ページ

第208回の案からの追記について、山田課長は次のように説明しました。

利用実績を踏まえた対応が基本ではありますが、マイナ保険証利用促進の観点からも、74歳以下の年齢層と同様の取扱い、すなわちマイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、お持ちでない方は資格確認書を発行するという取扱いとすることも可能としてはどうかということです。

この回の主な発言です。

その結果として、広域連合ごとに取扱いが異なることが想定されますので、当該取扱いに関する基本的な考え方や、広域連合によって取扱いに差が生じることなどについて、被保険者や医療機関に対し、国におきましても丁寧な周知、説明が行われるようお願いしたいと思います。

(實松委員)

資格確認書がなくても基本的には大丈夫だろうと、ソフトランディングをさせていくという趣旨で、今回の見直しの基本方針を国としてはお示しさせていただいたところです。

(日野課長)

できれば資格確認書をできる限り減らしていくという方向性は、私ども市も賛同しておりますので、その辺り、広報について工夫をしながらお願いしたいと思います。

(前葉委員)

今後、マイナ保険証の一本化に向けた取組が極めて重要になるのではないかと思います。資格確認書等々、移行時期の取組をどうするかということも含めて、次のステップに向けた具体的なシナリオの策定を国のほうにはお願いしたいと思います。

(佐野委員)

(出典:いずれも第210回医療保険部会 議事録)

2026年3月〜7月:暫定的な取扱いの延長と終了

2026年3月末が期限だった期限切れの保険証の暫定的な取扱いは、3月25日の事務連絡で延長されました。事務連絡は、受診の頻度が少ない人をはじめ期限切れの保険証を持参する人が一部で見られることなどを理由に挙げています。

本年7月末までの間は、これまでの暫定的な対応を継続することとするとともに、次回以降の受診時等にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう、引き続き医療機関・薬局の窓口での呼びかけをお願いいたします。

(出典:厚生労働省保険局医療介護連携政策課 事務連絡「マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(周知)」2026年3月25日)

6月18日の第212回医療保険部会の資料3は、終了に向けた周知を報告しています。

有効期限を過ぎた保険証を誤って医療機関等に持参した場合の暫定的な取扱いについて、本年7月末までを期限に実施してきた。この暫定措置の終了に当たり、期限を明記した以下のリーフレットを保険者、医療機関・薬局を通じて国民に周知するとともに、SNS等も活用して暫定措置の終了やマイナ保険証・資格確認書の持参を改めて呼びかけていく。

(出典:第212回医療保険部会 資料3 12ページ)

マイナ保険証機能だけでなく、その有用性を鑑みますと、マイナ保険証の一本化に向けたステップというのは当然、検討が必要と思いますので、それらのシナリオの策定もぜひ併せて進めていただければと考えております。

(米川委員)

これに関しては国民の方々に対してしっかりと周知をしていただいて、また、マイナ保険証を持っていない人には資格確認書がしっかり行き届いているという確認も併せて国にはお願いしたいと思います。

(城守委員)

(出典:いずれも第212回医療保険部会 議事録)

マイナ保険証の利用率は2026年4月に68.15%

マイナ保険証の利用率(レセプト件数ベース)の推移と2026年4月の利用率68.15%、マイナ保険証の利用件数、薬剤情報・診療情報の閲覧件数の推移のグラフと、2026年4月分の施設種別の内訳の表
出典:厚生労働省 保険局「マイナ保険証の円滑な利用について」(第212回社会保障審議会医療保険部会 資料3、2026年6月18日)3ページ
  • 利用率(レセプト件数ベース):2025年12月 63.24%、2026年4月 68.15%(第210回・第212回 資料3)。2025年11月まで主に示されていたオンライン資格確認件数ベースでは、2025年11月が39.24%(第208回 事務局説明)
  • マイナンバーカードの保有者:2025年12月末 10,065万人(全人口の80.8%)、うちマイナ保険証の登録者9,042万人(カード保有者の89.8%)(第210回 資料3)
  • 加入者に占める利用登録の割合:2025年12月末の全国平均74.1%、2026年4月末の全体平均75.8%(第210回・第212回 事務局説明)
  • 年齢別の利用率(オンライン資格確認件数ベース、2025年10月):70〜74歳48%、75〜79歳37%、80〜84歳33%、85歳以上24%(第210回 資料3 14ページ)

新規発行と暫定的な取扱いは終了、職権交付をいつまで続けるかは未定

終わったこと

  • 従来の健康保険証の新規発行(2024年12月2日)と、発行済みの保険証の有効期限(2025年12月1日)
  • 期限切れの保険証を持参した人への暫定的な取扱い

※ 有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参した場合は利用可能としていましたが、その対応も、2026年7月31日で終了しました。

(出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」)

続いていること

  • マイナ保険証を持たない人への、申請によらない資格確認書の交付(法律の附則で「当分の間」)
  • 後期高齢者の2026年8月以降の扱いは、第210回で報告された国の方針のもとで広域連合が決め、厚生労働省のページは加入先の広域連合の情報を確認するよう案内しています

※ 後期高齢者医療制度にご加入の方には、2026年7月末まで有効な資格確認書を交付しています。2026年8月以降の資格確認書の交付等に関する詳細は、ご加入の後期高齢者医療広域連合からの情報をご確認ください。

(出典:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」)

まだ決まっていないこと

  • 資格確認書の職権交付を「当分の間」とする扱いを、いつまで続けるか
  • 第210回で佐野委員、第212回で米川委員が策定を求めた、マイナ保険証への一本化に向けたシナリオ。第212回の議事録には、この要望に事務局が答えた発言は記録されていません
  • 2026年8月以降の後期高齢者の扱いの期間(第208回で前葉委員が、期限が示されていないと指摘)

第213回の資料にも、資格確認書の交付をいつまで続けるかの記載はない

第213回医療保険部会(2026年8月27日)の当日配布資料には、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2026年7月21日閣議決定)の抜粋が載っています。

医療DXの基盤となるマイナ保険証の利便性の向上等を含め 、全国医療情報プラットフォームの機能拡充等に取り組む。

(出典:第213回医療保険部会 当日配布資料「デジタル社会の実現に向けた重点計画(主な箇所抜粋①)」)

同じ回の資料3「医療情報化推進方針(案)」の工程表(2026年10月〜2030年3月)にも「マイナ保険証の利用環境の整備・向上」が書かれています。ただし、どちらにも資格確認書の交付をいつまで続けるかの記載はなく、第213回〜第215回の議題にもマイナ保険証の円滑な利用に関する議題はありません。

後期高齢者医療の資格確認書は8月から翌年7月末までを単位に交付されるため(第208回の事務局説明)、2027年8月以降の扱いが医療保険部会の資料や厚生労働省のページでどう示されるかを確認します。

経過

日付と出来事の一覧を開く(11件)
  1. マイナンバー法等の一部を改正する法律案(閣法第211回国会46号)が衆議院で可決
  2. 参議院で可決・成立(6月9日公布、令和5年法律第48号)。電子資格確認を受けられない人への書面(資格確認書)の交付などを定める
  3. 従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行
  4. 第193回医療保険部会で、後期高齢者にマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する暫定運用を、2026年夏まで1年継続すると事務局が説明
  5. 事務連絡で、有効期限切れの保険証を持参した患者への暫定的な取扱いを2026年3月末までと示す
  6. 従来の健康保険証の有効期限が終了
  7. 第208回医療保険部会で、後期高齢者の2026年8月以降の資格確認書の職権交付を年齢と利用実績で見直す案を事務局が提示
  8. 第210回医療保険部会で、後期高齢者の2026年8月以降の対応方針を事務局が報告(74歳以下と同様の扱いも可能とする注記を追加)
  9. 事務連絡で、期限切れの保険証の暫定的な取扱いを2026年7月末まで継続すると周知
  10. 第212回医療保険部会で、暫定措置の終了の周知を事務局が報告。2026年4月のマイナ保険証利用率は68.15%
  11. 期限切れの保険証の暫定的な取扱いが終了。後期高齢者への一律交付の暫定措置も7月末まで

出典

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