内閣官房パブリックコメント(防災庁の設置に伴う防災庁令、告示等の制定及び改正)

防災庁の発足に伴う防災庁令・告示6件の案に意見募集、施行日は政令待ち

この記事のまとめ

  • 内閣官房防災庁設置準備室は2026年9月14日、防災庁令・告示など6件の案を公示し、意見を募集しています。
  • 対象は防災庁聴聞手続規則(仮称)案など防災庁令等4件と、電子申請に関する告示2件です。
  • 根拠となる防災庁設置法(令和8年法律第61号)は、2026年7月17日に公布されました。
  • 同法の施行日は令和8年12月31日までの間で政令で定める日とされ、その政令はまだ公布されていません。
  • 意見の締切は2026年10月13日で、案の施行日は防災庁設置法の施行の日(令和8年中)と概要に記載されています。
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パブリックコメント(防災庁の設置に伴う防災庁令、告示等の制定及び改正)
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意見募集中

内閣官房防災庁設置準備室が9月14日に案を公示、締切は10月13日

案の公示日は2026年9月14日、受付締切は2026年10月13日です。e-Govの案件ページでは、受付締切日時が2026年10月13日23時59分と表示されています。意見公募要領には、次のように書かれています。

2.御意見募集期限 令和8年 10 月 13 日(火)まで(当日消印有効)

(出典:意見公募要領 2.御意見募集期限)

案件を所管しているのは内閣官房防災庁設置準備室です。根拠法令条項は、e-Govの案件ページで行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節等とされています。

防災庁設置法は7月17日に公布、施行日は12月31日までの政令で定める日

概要は、意見募集の背景を次のように説明しています。

令和8年特別国会(第 221 回国会)において、防災庁設置法(令和8年法律第 61 号)等が成立し、同年7月 17 日に公布され、同年内に施行することとされている。これを踏まえ、防災庁が所管することとなる防災庁令、告示等について新たに制定し、又は所要の改正を行う必要がある。

(出典:概要「防災庁の設置に伴う防災庁令、告示等の制定及び改正について」1.背景)

施行日そのものは、法律の本文では日付が特定されていません。防災庁設置法の附則第一条は次のとおりです。

第一条 この法律は、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(出典:e-Gov法令検索「防災庁設置法」附則第一条)

防災局を定める第十六条については、別の扱いになっています。

二 第十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(出典:同 附則第一条第二号)

2026年9月16日時点で、e-Gov法令検索に防災庁設置法の施行期日を定める政令は収録されていません。防災庁が発足する具体的な日付は、この政令が公布されて確定します。

意見募集の対象は防災庁令等4件と告示2件

意見公募要領が挙げている対象は6件です。防災庁令等の案が4件、告示の案が2件に分かれています。

防災庁聴聞手続規則(仮称)案は、参加許可の申請を期日の14日前までとする案

行政手続法第3章第2節の規定を実施するため、防災庁が行う不利益処分に係る聴聞の手続を定める案です。概要では、次の内容が示されています。

・行政手続法第 17 条第1項の規定による聴聞に関する手続への関係人の参加許可の申請について、関係人は、聴聞の期日の 14 日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出して行うこととする

(出典:概要 2.概要 防災庁令等の案(1))

資料の閲覧の請求についても、当事者等が氏名・住所と閲覧しようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出して行うとされています。

物品の無償貸付に関する防災庁令(仮称)案は、貸付期間を原則1年以内とする案

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和22年法律第229号)第5条第1項に基づく案です。概要には、次の記載があります。

・物品の貸付期間は、特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができないこととする

(出典:概要 2.概要 防災庁令等の案(2))

貸付条件として、貸付物品の引渡し・維持・修理・返納に要する費用を借受人の負担とすることなどを付さなければならないとされています。譲与については、氏名・住所や譲与を必要とする理由等を記載した申請書を提出させるとされています。

電子申請の規則1件・告示2件を新設し、11府省の共同省令に防災庁を加える案

残る4件は、オンライン手続に関するものです。情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)に基づき、防災庁への申請等を電子情報処理組織で行うための規則(仮称)案と、その技術的基準を定める告示(仮称)案が新設されます。

既存の共同省令については、改正の内容が概要に書かれています。

電子情報処理組織を使用する方法等により関係行政機関が所管する法令に係る手続等を行う場合の細則を定める本命令について、対象となる関係行政機関に防災庁及び関係省を追加する改正を行う。

(出典:概要 2.概要 防災庁令等の案(4))

対象の共同省令は、平成16年の内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号です。あわせて、防災庁が関係行政機関として所管する法令についての告示(仮称)案も示されています。

案は検討中と概要に明記、施行は防災庁設置法の施行の日

概要の末尾には、次の注記があります。

※上記の防災庁令、告示等の案は現時点で検討中のものであり、今後の検討結果により変更があり得る。

(出典:概要 2.概要 末尾の注記)

施行時期についての記載は1行です。

3.今後のスケジュール(予定) 施行 防災庁設置法の施行の日(令和8年中)

(出典:概要 3.今後のスケジュール(予定))

つまり、これらの防災庁令・告示は防災庁設置法の施行日に合わせて施行される案で、その日付は政令で決まります。

意見は郵送またはe-Govで受付、個別の回答はしない

意見公募要領は、ウェブサイト(e-Gov)か郵送での提出を求めています。郵送の宛先は、内閣官房防災庁設置準備室(〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-6 赤坂グリーンクロス18階)です。提出の際は「防災庁の設置に伴う防災庁令、告示等案」と明記し、日本語で提出するよう求めています。

個人は住所・氏名を、法人は法人名と主たる事務所の所在地を記載するとされています。提出された意見は、氏名・住所その他の連絡先を除き公表されることがあるとされています。意見への個別の回答はしないこと、電話での意見は受け付けないことも書かれています。

今後の予定

  1. 意見募集の締切(郵送は当日消印有効、e-Govの受付締切は23時59分)
  2. 防災庁設置法の施行期限(この日までの間において政令で定める日から施行)

予定は資料の記載にもとづくもので、変わることがあります。

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経過

日付と出来事の一覧を開く(2件)
  1. 防災庁設置法(令和8年法律第61号)等が公布
  2. 内閣官房防災庁設置準備室が防災庁令・告示等の案を公示し、意見募集を開始(締切は2026年10月13日)

出典